発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(特許法2条1項)をいいます。

@「自然法則を利用」しなければならないので、万有引力の法則のように、自然法則自体は発明に該当しません。

Ai)フォークボールの投球方法のように、個人の熟練によって達成されるものは「技術的思想」に該当しません。 ii)絵画・彫刻等の美的創作物も「技術的思想」に該当しません。

B「創作」しなければならないので、単なる発見は発明に該当しません。ただし、物の特定の性質を発見し、その物を特定の目的に利用するという創作的要素が付加されれば発明として成立します。

C特許を受けた発明を「特許発明」といいます(特許法2条2項)。

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